(名称)
第1条 この会は、戸田市トランポリン協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を会長宅に置く。
(目的)
第3条 この会は、埼玉県体操協会トランポリン委員会と提携しアマチュア・トランポリン競技振興及び普及と会員相互の親睦を計り、心身の健全な発達に寄与すること及びバッジテスト受講を目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1) トランポリン運動、競技の普及、振興及び指導
(2) 技術、競技力及び指導力の向上を図ること
(3) 各種大会、講習会、及び研修会の開催並びに参加
(4) 機関紙等の刊行物の発行
(5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的に関連する事業
(会の構成員)
第5条 この会に次の会員を置く。
(1) 正会員 この会の目的に賛同し、入社した個人及び団体
(2) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し入会希望者に結果を通知する。
(会費等)
第7条 会員は、この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意脱退)
第8条 会員は、理事会において別に定める脱会届を提出することにより、任意に、いつでも脱会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に反したとき。
(2)会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。
(1)第 7 条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、会員としての地位を失
う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、こ
れを返還しない。
(名簿)
第12条 この会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後 3力月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。なお、総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第15条 総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会員の総議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会
の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に総会を招集しなけ
ればならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って開催日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。
(議決)
第18条 総会の議決は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書
面をもって決議し、又は他の会員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名
押印又は署名する。
(役員の設置)
第20条 この会に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上12名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 この会の理事長を代表理事とする。
4 代表理事を会長とし、理事のうち、2名以内を副会長、2名以内を専務理事とするこ
とができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会に決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
3 監事は、会の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族 (その他当該理事と
政令で定める特別の関係があるものを含む)である理事の合計数が理事総数の 3 分の 1
を超えてはならない。監事においても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この会を代表し、その業務
を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4力月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況
を理事会に報告する。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 専務理事は、会の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この会の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期満了又は辞任によ
り退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事として権利義
務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
(顧問)
第27条 この会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることが
できる。
(顧問の職務)
第28条 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
(構成)
第29条 この会は理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求
があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般会法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決
議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
(事業年度)
第36条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時総会の承認を受けなけれ
ばならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款及び名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第39条 この会は、剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この会は、総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この会が清算する場合において有する残余財産は、総会の議を経て、埼玉県体操協会トランポリン委員会に贈与するものとする。
(公告の方法)
第43条 この会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第44条 この定款に定めるもののほか、この会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
附則
(最初の事業年度)
第45条 この会の最初の事業年度は、設立の日から令和8年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第46条 この会の設立時理事及び設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事
設立時理事
設立時理事
設立時理事
設立時代表理事
設立時監事
(設立時会員の氏名又は名称及び住所)
第47条 設立時会員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
氏名
住所
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、法令その他に従う。
